相続放棄の期限
1 相続放棄の期限は3か月


2 相続放棄の準備には時間がかかる


3 相続放棄すべきかすぐに判断できない場合


4 3か月が経過してしまった場合の対応方法


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相続放棄の期限は3か月
ある日、突然、親族の訃報とともに「相続人になった」と知らされた場合、どのように対応すべきか戸惑われる方は少なくありません。
特に問題となりやすいのが、後から借金の存在が判明するケースです。
こうした場合に重要になるのが、相続放棄の期限です。
相続放棄は、いつでも自由にできるわけではありません。
法律上、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に手続きを行う必要があります。
この期間を過ぎてしまうと、原則として相続を承認したものと扱われ、借金を含めたすべての財産を引き継ぐことになってしまいますので注意が必要です。
ここで誤解されやすいのが、相続放棄の期限です。
「亡くなった日から3か月」と考えてしまわれがちですが、実際には、「亡くなった事実と自分が相続人であることを知った時から3か月」でカウントされます。
例えば、疎遠だった親族の死亡を後日知った場合には、その時点が起算点となるため、ケースによっては想定よりも余裕があることもあります。
しかし、安心はできません。
実務上は「借金の有無がはっきりしない」「財産調査に時間がかかる」といった事情も多く見られます。
そのため、相続放棄をするかどうかの判断に想定以上の時間を要し、期限が迫ってしまうこともあります。
そのため、早期の判断と対応が、重要となります。
なお、期限が迫っているけれどもまだ判断ができないというような場合には、家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長を申し立てることで、判断のための時間を延ばすことが可能です。
ただし、この手続きも期限内に行う必要があるため、状況を放置してしまうと利用できなくなってしまいます。
「まだ大丈夫だろう」と考えているうちに期限が過ぎてしまい、思わぬ負担を背負うことになったというケースも少なくありません。
まずはお早めに、行動していただければと思います。
相続放棄の判断には法的な知識と慎重な対応が求められますので、相続放棄をお考えの際には、弁護士への依頼もご検討ください。
相続放棄に詳しい弁護士に相談すれば、具体的な事情に応じた適切なアドバイスを受けることで、将来のリスクを回避し、納得のいく選択につなげることができるかと思います。
相続放棄については、不安を感じた時点で、できるだけ早く弁護士へとご相談ください。
特に問題となりやすいのが、後から借金の存在が判明するケースです。
こうした場合に重要になるのが、相続放棄の期限です。
相続放棄は、いつでも自由にできるわけではありません。
法律上、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に手続きを行う必要があります。
この期間を過ぎてしまうと、原則として相続を承認したものと扱われ、借金を含めたすべての財産を引き継ぐことになってしまいますので注意が必要です。
ここで誤解されやすいのが、相続放棄の期限です。
「亡くなった日から3か月」と考えてしまわれがちですが、実際には、「亡くなった事実と自分が相続人であることを知った時から3か月」でカウントされます。
例えば、疎遠だった親族の死亡を後日知った場合には、その時点が起算点となるため、ケースによっては想定よりも余裕があることもあります。
しかし、安心はできません。
実務上は「借金の有無がはっきりしない」「財産調査に時間がかかる」といった事情も多く見られます。
そのため、相続放棄をするかどうかの判断に想定以上の時間を要し、期限が迫ってしまうこともあります。
そのため、早期の判断と対応が、重要となります。
なお、期限が迫っているけれどもまだ判断ができないというような場合には、家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長を申し立てることで、判断のための時間を延ばすことが可能です。
ただし、この手続きも期限内に行う必要があるため、状況を放置してしまうと利用できなくなってしまいます。
「まだ大丈夫だろう」と考えているうちに期限が過ぎてしまい、思わぬ負担を背負うことになったというケースも少なくありません。
まずはお早めに、行動していただければと思います。
相続放棄の判断には法的な知識と慎重な対応が求められますので、相続放棄をお考えの際には、弁護士への依頼もご検討ください。
相続放棄に詳しい弁護士に相談すれば、具体的な事情に応じた適切なアドバイスを受けることで、将来のリスクを回避し、納得のいく選択につなげることができるかと思います。
相続放棄については、不安を感じた時点で、できるだけ早く弁護士へとご相談ください。


























