相続放棄とは

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相続放棄の概要について

相続放棄は、文字通り「相続する権利を放棄すること」です。
通常、家族が亡くなると、その人の財産だけでなく、借金や未払いの税金なども相続人が引き継ぐことになります。
相続放棄を選ぶと、その財産も借金も、一切受け取らないということができます。
相続人は、相続の開始を知ったときに、その財産・借金を「相続するか、放棄するか」を選ぶことができます。
相続放棄を行うと、初めからその人は相続人でなかった扱いになります。
これにより、借金を返済する義務はなくなりますが、同時に財産を受け取ることもできなくなります。
そのため、相続放棄をすべきかどうかは、財産や借金の状況などを踏まえ、総合的に判断することが大切です。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。
申請には、相続放棄の申述書と、被相続人の住民票除票または戸籍附票、死亡を証明する書類、自分の戸籍謄本などが必要です。
それらの書類を提出した後、家庭裁判所が内容を審査し、これが認められると、相続放棄が正式に成立します。
相続放棄は、原則として「相続が開始して自分が相続人であることを知った日から3か月以内」に行わなければなりません。
この期間を「熟慮期間」と呼びます。
相続放棄は、手続きを行う期限も決まっており、その期間内に財産や借金の状況を確認して、慎重に判断することが求められるため、スピーディーに手続きの準備をしていくことも大切です。
相続放棄は、負債が多い場合や相続関係が複雑な場合に活用できる相続方法です。
手続きをきちんと行えば、経済的なトラブル等から自分や家族の生活を守ることができます。
この相続放棄の手続きは、弁護士に依頼して代理人として手続きを行ってもらうことも可能です。
そのため、相続放棄について迷ったときは、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人心 町田法律事務所では、そのような相続放棄の手続きについて依頼を承ります。
相続放棄については電話・オンラインによるご相談もしていただけますので、町田やその周辺でお困りでしたら、弁護士法人心 町田法律事務所へとお気軽にご相談ください。

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