山林の相続放棄
1 山林の相続放棄も可能
山林の相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きすれば可能です。
但し、山林のみの相続放棄をすることはできず、全財産を放棄することになるため注意が必要です。
すなわち「山林だけ放棄して現金や自宅は相続する」ということはできず、相続放棄をする場合にはプラスとマイナスのすべての財産を放棄する必要があります。
2 相続放棄をするか否か
まずはその山林が「どの程度の価値があるのか」を確認し、合わせて他に相続したい財産(預金や自宅)があるかどうかを検討します。
山林を相続してもメリットの方が大きいか、山林を相続したらデメリットの方が大きいかを比較して、最終的なご判断をするべきでしょう。
3 管理責任
仮に相続放棄をしたとしても、「現に占有」という一定の条件があるのですが、次の相続人や相続財産清算人などのその土地を管理する人が決まるまで、管理責任が生じる場合があります。
放置して土砂崩れなどが起きた場合、責任を問われるリスクがあるため、完全に無関係になるには少し時間がかかることがあります。
4 相続放棄以外で手放す方法
上記の通り相続放棄は全て放棄するか、全て相続するかなのですが、相続放棄以外の手続きで山林を手放す方法が全くないわけではありません。
⑴ 相続土地国庫帰属制度を利用する
2023年から新しく始まった制度で「相続土地国庫帰属制度」というものがあり、一定の条件を満たせば土地を国に引き取って貰えることが可能になりました。
国が管理してくれるので安心して任せられるというメリットがありますが、審査が厳しく、建物がないことや境界がはっきりしていることが条件とされています。
また一定額の負担金を支払う必要もあります。
⑵ 隣接地の所有者や自治体へ寄付・売却
隣の土地の持ち主であれば、境界線の都合などで引き取ってくれるケースがあります。
自治体へ寄付をするという方法もなくはないのですが、公的な利用価値がない限り断られることが多いのが実情です。
⑶ 専門業者の引き取り業者に依頼
最近では、処分費用を支払うことで不動産を引き取ってくれる民間の専門業者が存在します。
5 山林を相続された方へ
山林は「負」動産ともいわれ、相続すべきかどうか悩ましいところです。
当法人に是非、ご相談ください。



























