相続放棄の落とし穴

【弁護士法人心 町田法律事務所へ相談を】

町田での相続放棄の相談なら当事務所をご利用ください。弁護士法人心が相続放棄の相談先として選ばれる理由はこちらをご覧ください。

【お客様相談室のご紹介】

弁護士法人心では、お客様に安心してご利用いただけるようお客様相談室を設置しています。町田で相続放棄の依頼をするなら弁護士法人心へお任せください。

【電話・オンライン相談も受付】

相続放棄については電話・オンライン相談も受け付けています。依頼についても事務所にお越しいただくことなく対応できる場合が多いです。

【弁護士一覧はこちら】

こちらでは、弁護士の一覧などをご覧いただけます。相続放棄に詳しい弁護士が対応しますので、町田で相続放棄をお考えならお気軽にお問い合わせください。

【スタッフ一覧はこちら】

スタッフについても、こちらからご覧いただけます。弁護士・スタッフ一同、親身になって対応していきますので、相続放棄についてお悩みでしたらお気軽にご利用ください。

【町田駅から徒歩3分の事務所】

弁護士法人心 町田法律事務所は、町田駅から徒歩3分の場所にあります。電話やオンラインでもご相談いただけますので、まずはご連絡ください。

【心グループの概要について知りたい場合は】

心グループについて知りたい方は、こちらをご覧ください。私たちは、様々な企業が連携して業務を行っています。

【お問合せ先について】

当事務所への相談を希望される方は、こちらのフリーダイヤルもしくはメールフォームまでご連絡ください。フリーダイヤルの受付時間は、平日21時、土日祝日18時までです。

【法人概要について知りたい方は】

こちらの法人概要をご覧ください。

相続放棄の相談に必要な書類

文責:弁護士
佐藤高宏

最終更新日:2026年03月30日

1 どのような資料が必要か

 相続放棄の申述をするには以下の書類を裁判所に提出しなければなりません。

・相続放棄の申述書

・被相続人の住民票除票または戸籍附票

・申述人の戸籍謄本

・被相続人の戸籍謄本

・(該当する申述人のみ)その他血縁者の戸籍謄本

 参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述

 戸籍等はご自身で取り寄せが可能ですので、弁護士とのご相談の際にお持ちいただけると相談がスムーズになります。

 

2 被相続人の住民票除票または戸籍附票

 住民票除票とは転出や死亡などによって住民登録が除かれた住民票のことで、戸籍附票とはその戸籍がつくられてから(または入籍してから)、その戸籍から除籍されるまでの住所が登録された書類のことです。

 被相続人の死亡時の住所を確認する為に必要な書類で、「または」とあるように被相続人の住民票除票、戸籍附票のどちらかがあれば結構です。

 

3 申述人の戸籍謄本

 「申述人」とは相続放棄をする人のことをいいますが、その申述人が実在する人物であることを確認する為に必要な書類です。

 

4 その他血縁者の戸籍謄本

 上記は共通して必要な書類ですが、被相続人の戸籍謄本は相続放棄の申述人が誰かによって必要となる書類が異なります。

 

⑴ 申述人が被相続人の配偶者の場合

 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要です。

 

⑵ 申述人が被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等)(第一順位相続人)の場合

 以下の戸籍謄本が必要です。

 ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 ・申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

⑶ 申述人が被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合

 以下の戸籍謄本が必要です(但し、先順位相続人等から提出済みのものは添付不要です。)

 ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 ・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 ・被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母))がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 

 

⑷ 申述人が被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合

 以下の戸籍謄本が必要です(但し、先順位相続人等から提出済みのものは添付不要です。)

 ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 ・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 ・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 ・申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 上記⑴⑵は比較的簡単かもしれませんが、上記⑶⑷となると相当複雑と感じる方も多いかと思います。

 

5 相続放棄の書類収集でお困りなら弁護士法人心 町田法律事務所へ

 相続放棄の手続きでは、戸籍謄本などの書類を収集する必要がありますが、どの範囲まで取り寄せればよいのか分かりにくいと感じる方も少なくありません。

 ご自身で手続きを進めようとしても、取り寄せ方が分からなかったり、不足書類があったりして、うまく手続きが進まないケースもあるかもしれません。

 ご自身での対応に不安がある場合や、どの書類が必要か分からない場合には、弁護士への依頼を検討することをおすすめします。

 どうすればよいのか分からないという方を含め、相続放棄をご検討の方は、弁護士法人心 町田法律事務所まで、まずはお気軽にご相談ください。

相続放棄を弁護士に相談するタイミング

文責:弁護士
佐藤高宏

最終更新日:2026年03月17日

1 相続放棄のご相談はできるだけお早めに

 結論から申し上げますと、相続放棄について弁護士に相談をするタイミングは、早ければ早いほど良いといえます。

 その理由は3つあります。

 1つ目は、相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内という、とても短い期間内に行わなければならないということです。

 2つ目は、行ってしまうと相続放棄ができなくなってしまう行為が存在するため、事前にそのことについてアドバイスを受けておく必要があるということです。

 3つ目は、被相続人となる方がご存命のうちであれば、より円滑に相続放棄を行うための準備を進めることができるということです。

 以下、それぞれについて詳しく説明します。

 

2 相続放棄はとても短い期間内に行わなければならない

 相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に行わなければならない旨が法律で定められています。

 相続放棄の期限を延長する手続きをしない限りは、例外が認められることはほぼないとお考えください。

 相続放棄の準備には、通常1か月~1か月半程度を要しますので、相続放棄をするべきかについて少しでもお悩みの場合には、すぐに弁護士に相談をすることをおすすめします。

 

3 相続放棄ができなくなってしまう行為が存在する

 被相続人の相続財産を廃棄したり、相続人自身のために費消してしまったりすると、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

 このような行為は、専門用語では法定単純承認事由と呼ばれます。

 法定単純承認事由の存在を知らずに、うっかり被相続人のお金を使ってしまったというようなことを回避するためにも、相続放棄をお考えの際にはできるだけ早く弁護士に相談をし、法的なアドバイスを受けておきましょう。

 

4 生前に対策ができる

 3で説明した法定単純承認事由との関係において、被相続人が所有していた物などの処分の可否が問題となります。

 例えば、被相続人が自動車を所有しており、月極駐車場に停めていた場合、相続放棄をすると自動車を廃棄することができず、駐車場のオーナーとの間でトラブルに発展する可能性があります。

 ご生前の段階で弁護士に相続放棄のご相談をすることで、ご生前段階で予め処分できる財産は処分しておくなどのアドバイスを受けることができます。

 

5 町田で相続放棄をお考えなら弁護士法人心 町田法律事務所へ

 以上のとおり、相続放棄について弁護士に相談するタイミングは、できるだけ早い方が望ましいといえます。

 そのため、相続放棄を検討されている方は、その段階で一度、相続放棄に詳しい弁護士へご相談いただければと思います。

 弁護士法人心には、相続放棄を得意とする弁護士が在籍しております。

 ご相談・ご依頼いただいた際には、相続放棄に詳しい弁護士が担当し、しっかりと対応させていただきます。

 町田で相続放棄の相談をお考えの方は、弁護士法人心 町田法律事務所までお気軽にご相談ください。

【ピックアップ情報】

こちらでは、相続放棄をするか・弁護士に依頼するかなどでお悩みの方に対し、お役立ち情報をピックアップして掲載しています。弁護士法人心への相続放棄の相談は原則無料です。

【土日祝日や夜間の弁護士相談にも対応】

相続放棄の弁護士相談については、あらかじめご連絡いただければ、土日祝日や夜間にも日程調整させていただきます。まずはお早めにご連絡ください。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒194-0021
東京都町田市
中町1-2-2
森町ビル3F

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

町田で相続放棄をお考えの方へ

多額の借金が残されていた、亡くなった方と疎遠であった、相続争いに巻き込まれたくないなどの理由から、遺産を相続したくないとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
そういう時は相続放棄をすれば、初めから相続人ではなかったことになるため、相続や遺産に関わらずに済みます。
相続放棄は、ご自身やご家族の負担を軽減するための有効な手段となる場合があり、状況によっては早めの検討が重要となります。
相続放棄をお考えの方は、まずはお早めに弁護士へとご相談ください。
相続放棄について弁護士に相談した方がよい理由として、相続放棄の手続きには期限があるということが挙げられます。
この期限は原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」とされており、期間を過ぎてしまうと相続放棄が認められない可能性があります。
相続放棄の期限までに手続きを行うためには、早めに相続放棄をするかしないかの判断を行い、スムーズに手続きを行うことが大切ですので、相続放棄に詳しい弁護士への相談・依頼が有効となります。
相続放棄は、家庭裁判所に申述書と戸籍などの必要書類を提出することで手続きを行います。
特に戸籍の収集については、被相続人との関係によって必要な範囲が異なり、慣れていないと手間や時間がかかることも少なくありません。
また、亡くなった方の預貯金を引き出して使ってしまったり、形見分けのつもりで亡くなった方の遺品を引き取ったりしてしまうと、相続する意思があるとみなされて、相続放棄をすることができなくなってしまうおそれがあります。
このような行為は「単純承認」と判断される可能性があるため、軽い気持ちで行動してしまわないよう注意が必要です。
相続放棄をお考えの場合、早い段階で弁護士に相談・依頼をして、相続放棄をする際の注意点について確認しておくことをおすすめします。
事前に正しい知識を得ておくことは、不要なトラブルを回避し、スムーズに手続きを進めることにつながります。
弁護士法人心 町田法律事務所は、町田駅から徒歩3分の場所にあり、町田やその周辺にお住まいの方からの相続放棄のご相談を承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
お問合せは、フリーダイヤルもしくはメールフォームからしていただくことができます。
お問い合わせいただければ、夜間での相談や、土日祝日での相談もしていただくことができます。
また、電話やオンラインによって相続放棄についてご相談いただくことも可能です。
相続放棄の相談は無料となっております。
相談内容によっては有料相談とさせていただくこともありますが、その際にはあらかじめ必ず費用についてご説明しますのでご安心ください。
初めての方にも分かりやすく丁寧にご説明いたしますので、町田での相続放棄の相談なら、不安や疑問をお持ちの方も安心してご相談いただける弁護士法人心 町田法律事務所をご利用ください。

PageTop