相続放棄をすると親族に迷惑がかかるか
1 相続放棄は他の親族に迷惑が掛かるか
誰が相続人になるかは民法という法律で規定されています。
従いまして、先順位の相続人が相続放棄をすると、次順位の相続人にプラスの財産だけでなくマイナスの財産が引き継がれます。
特に、被相続人にマイナスの財産、つまり負債がある場合は、次順位の相続人が予期せず負債を背負うことになり、他の親族に迷惑が掛かる可能性があります。
2 迷惑を避けるための対処法
それでは他の親族に迷惑が掛からないようにするためにはどのようにしたら良いのでしょうか
⑴ 事前に連絡する
相続放棄をする前に次順位の相続人に事前に連絡し、相続放棄をする旨を伝えます。
しかしながら、事前に連絡をしなければならない義務まではありませんので、事前に連絡をしなかったからといって、次順位の相続人から責任追及をされることはありません。
⑵ 相続財産調査を丁寧に行う
相続財産調査はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産の調査も丁寧に行うべきです。
特にマイナスの財産、つまり負債がある場合には負債はどこから(債権者名)、どれくらい(負債金額)あるのか、相続財産全体の状況を正確に把握し、次順位の相続人とも情報提供すべきです。
⑶ 相続放棄の費用を負担する
次順位の親族の経済的負担を減らすために、相続放棄の手続きにかかる費用を先順位の相続人が負担することも迷惑を掛けない一つの方法です。
⑷ 相続財産清算人の選任を検討する
相続財産が債務超過で誰も相続を希望する相続人がいない場合、相続人全員で相続放棄を行い、裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる方法もあります。
3 専門家のサポートが不可欠
ご自身が相続放棄をしたら誰が相続人になるか分からない(誰に迷惑が掛かるか分からない)、親族とは疎遠で連絡の仕方が分からない等々、どのように対応すればよいか分からない場合は、早めに弁護士などの専門家に相談することが最も確実です。
弁護士であればどの親族へ迷惑が掛かるかを分析し、その親族の連絡先を調べるなど最適な解決策を提案してくれます。
ご自身は相続放棄をしたいが他の親族に迷惑を掛けたくないとお悩みの方は当法人にご相談ください。



























