相続放棄の理由の書き方
1 家庭裁判所の申述書
相続放棄をする場合、その理由を明らかにしなければならないのですが、家庭裁判所へ提出する申述書には「放棄の理由」という欄があり、以下のいずれかを選択します。
被相続人から生前に贈与を受けている
①生活が安定している
②遺産が少ない
③遺産を分散させたくない
④債務超過のため
⑤その他
以下個別に見ていきます。
2 ①被相続人から生前に贈与を受けている
例えば、結婚して独立する際に自宅購入資金としてまとまったお金の受け取っているようなケースです。
3 ②生活が安定している
経済的な余裕があり生活に困っていないから、というような理由がこれに当たります。
4 ③遺産が少ない
文字通り遺産が少なく相続するほどの遺産はない、という理由です。
5 ④遺産を分散させたくない
特定の相続人に遺産を集中して相続させたい、という理由はこれに当たります。
例えば、被相続人が夫である場合、その妻の今後の生活の安定のため、子らは相続放棄をして妻のみに全遺産を相続させるというようなケースです。
6 ⑤債務超過のため
「借金しかない」「プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い」というようなケースです。
その場合、相続放棄をしないと相続人自身の財産から被相続人の借金を返済しなければならない義務が生じます。
このような場合には相続放棄をすれば、借金を返済する義務はなくなります。
おそらくこの「債務超過のため」という理由で相続放棄をするのが一番多い理由ではないでしょうか。
7 ⑥その他
上記①から⑤までに該当しないもので、例えば相続に関わりたくない、遺産分割協議に関わりたくない、亡くなった人と疎遠である等々のトラブルに巻き込まれたくない、というような理由であれば括弧書きに一言記載すれば問題ありません。
8 相続放棄をする際は慎重に
上記7の「⑥その他」があるように、相続放棄の理由は広く認められています。
ただし、一旦相続放棄をしてしまうと撤回は出来ませんので、理由はさておき相続放棄をするか否かは慎重な判断が必要です。
相続放棄をするべきか否か、お悩みの方は当法人に是非ご相談下さい。



























